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衛生管理士

どんな資格?

 衛生管理者とは、安全で健康的な職場環境を作る専門家として、環境測定や健康診断等のデータに基づき、働く人の健康を守るエキスパートとしての国家資格です。業種に関わり無く常時50人以上の労働者を使用する事業所では必ず衛生管理者を選任しなかればならないと、労働安全衛生法で義務付けられています。
 衛生管理者になるには、厚生労働大臣の指定する指定試験機関の行う免許試験に合格する必要がありますが、受験資格として大学、短大または高等専門学校を卒業して1年以上の労働衛生実務に従事するか、高校卒業後、3年以上の労働衛生の実務に従事する必要があります。また医師など特定の資格者は試験が免除されます。

資格種類

国家資格

合格率

【第1種】 約50%
【第2種】 約65%

受験資格

1:大学、短大、高等専門学校〔専修学校・各種学校などは含まれない〕を卒業し、1年以上労働衛生の実務に従事し経験を有する者
2:高校を卒業し、3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
3:船員法による衛生管理者適任書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の業務に従事した経験を有する者
4:高等学校卒業程度認定試験に合格した者、外交において学校教育における12年の過程を終了した者など学校教育法施行規則第150条〔旧規則第69条〕の規定により高校卒業を同等以上と認められる者で、その後3年以上労動衛生の実務に従事した経験を有する者
5:職業能力開発促進法施行規則第9条に定める専門課程の高度職業訓練のうち同令別表第6に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
6:職業能力開発促進法施行規則第9条に定める応用過程の高度職業訓練のうち同令別表第7に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
7:職業能力開発促進法施行規則第9条に定める普通過程の普通職業訓練のうち同令別表第2に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
8:職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号)附則第2条1項の専修訓練課程の普通職業訓練を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
9:10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
10:外国において、学校教育における14年以上の課程を修了したもので、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
11:水産大学校、防衛大学校、気象大学校または海上保安大学校を卒業したもので、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
12:職業能力開発総合大学校(旧職業能力開発大学校)における長期過程の指導員訓練を修めて卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
13:特別支援学校(旧盲学校、聾学校または養護学校)の高等部を卒業した者など学校教育法第90条(旧法56条)第1項の規定による通常の過程による12年の学校教育を終了したものでその後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者

試験内容

【第1種】
1:労働衛生 〔衛生管理体制 作業環境要素など〕
2:関係法令 〔労働基準法 労働安全衛生法など〕
3:労働生理 〔人体の組織および機能、環境条件による人体機能の変化など〕
【第2種】
1:労働衛生 〔第1種と同じだが、有害業務にかかわるものを除く〕
2:関係法令 〔第1種と同じだが、有害業務にかかわるものを除く〕
3:労働衛生 〔第1種と同じ〕

試験日

毎月1~3回

試験地

各地区の安全衛生技術センター

申し込み先・申し込み方法

受験申請書に必要事項を記入の上、最寄のセンターに提出
期間は試験日の2ヶ月前から2日前(郵送の場合は14日前の消印有効)
(財)安全衛生技術試験協会
〒101-0065 東京都千代田区西神田3-8-1 千代田ファーストビル東館9階
℡03(5275)1088

受験料

8,300円

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